WEBフォントの「ライセンス」もろもろ その2

覚書のはずなのに長くなったので「その2」です。その1はこちら

WEBフォント、使えたら楽しいよやっぱり。

その1では文句ばかり書きましたが、そんな文句ヽ(^o^)丿を言いつつ、導入できそうと思ったフォントが

フロップデザインさんがフリーで配布している「フロップデザインフォント」です。

フロップデザインフォント

こちらのフォントはWEBフォントとして使うことを前提としたフォントなので、私の環境(Windows7、iPhone、Android)のどのブラウザ(IE10・Opera・Firefox・Chrome・Safari・Android)で見てもガタガタすることなく綺麗に表示されました。ちょっと癖のあるひらがな・カタカナも可愛くて洗練されています。

WEBフォントとして使うにも、ライセンスも多分大丈夫です。

多分、というのは

フロップデザインフォント」のライセンスはM+FONTIPAゴシックというフォントを元に作っているため、この2つのフォントのライセンスに従って使わなきゃいけません。

このフォントのライセンスは、
M+と、IPAフォントのライセンスに準じます。

M+のライセンスは、配布物に含まれる
「mplus-TESTFLIGHT-056」フォルダ内の書類をご覧ください。

IPAフォントのライセンスは、配布物に含まれる「ipag00303」フォルダの
IPA_Font_License_Agreement_v1.0.txtをご覧ください。

(ダウンロードしたフォントファイル内に同梱のReadmeより抜粋)

※ていうか私はこのフォントのひらがな・カタカナだけを利用したいんだが(ひらがな・カタカナはフロップデザインフォントのオリジナルなので)それでも上記2つのフォントに従うみたいなんだよね。

 

そんでまたこのライセンスがくせもので

M+FONTは基本的に何やってもいい。WEBフォントとして使うにも特に制限はない(ライセンスはこちらを参照)。自由に使えます。

が、IPAゴシックのライセンスがめんどくさい。

で、私がライセンスを頭から湯気が出るほど読んだ解釈では

IPAフォントをWEBフォントとして使うには、PDFファイルにエンベッド(フォントの埋め込み)するような場合と同じく再配布にあたるので

ASP的なフォントの利用で、デジタル・ドキュメントへのフォントの組み入れが、利用者の要求によってダイナミックに行われるような形態は、利用者に対するフォントの再配布に該当します。

「IPAフォントライセンスv1.0」に従ってご利用いただけます。派生プログラムの場合は、「IPAフォントライセンスv1.0」の第3条の制限事項の条件に従ってご利用ください。
「IPAフォントライセンスv1.0」をサーバーの利用者に対して表示できるような手段を設けてください。また、サーバー利用者に対する説明表示等にIPAフォントが入っている旨と「IPAフォントライセンスv1.0」または「IPAフォントライセンスv1.0」のURL(http://ipafont.ipa.go.jp/ipa_font_license_v1.html)を掲載してください。

http://ipafont.ipa.go.jp/faq.html#q005-3 より抜粋

 

「フロップデザインフォント」をWEBフォントとして使いたいなら、「IPAフォントライセンスv1.0」の第3条の制限事項を守ればいいよ、ということのようです。

 

また「サブセット化」と「拡張子の変換」(WOFFファイルやEOTファイルへの変換が必要なので)についても

フォントの書体デザイン変更は伴わなくてもIPAフォントを利用し、一部グリフを抜き出してそれらを含むフォントファイルの作成、あるいはグリフ追加や削除を伴うフォントファイルの作成や、フォントファイルフォーマット変換も派生プログラムの作成となります。
PDF等にエンベッドされたIPAフォントを取り出して、派生フォントを作成した場合には、「IPAフォントライセンスv1.0」に定める条件に従う必要があります。

http://ipafont.ipa.go.jp/faq.html#q003-1より抜粋)

「IPAフォントライセンスv1.0」の第3条の制限事項を守ればいいよ、ということのようです。

ちなみに派生プログラム(フロップデザインフォント)からまた新しいフォントを作る(再派生化=ここではフロップデザインフォントの拡張子変換、サブセット化を指す)もIPAフォントは認めていて、その場合も「IPAフォントライセンスv1.0」を守ればいいよと書いてあります。 

3.4 派生プログラムの再派生化
「IPAフォントライセンスv1.0」のもとで可能です。

http://ipafont.ipa.go.jp/faq.html#q003-4

 

じゃあこの「IPAフォントライセンスv1.0」の第3条の制限事項とは何かというと

WEBフォントとして使うサイトのどっか(笑)にIPAフォントを使ってることとか、IPAフォントライセンスへのリンクを貼らなければならない。

ようです(実際にはもっと細かいのでちゃんとライセンスを読んでね)。大変おおざっぱに書きましたが、要するに「フロップデザインフォント」さんが配布サイトに書いてあるようなことと、ダウンロードファイル内に同梱されたReadmeファイルに書いてあることを同じものを、WEBフォントとして使うサイトにも書けばいいということのようです。

 

あ、あと重要なこと忘れてました。

フロップデザインフォントをWEBフォントとして使うには、フロップデザインさんへメールで「使いますよ」の連絡が必要です。

http://www.flopdesign.com/font-readme.htmlより抜粋

無償・有償を問わずメールでの報告が必要なケース例
ウェブフォントに変換し、ウェブサーバーへアップロードしてウェブサイト等で利用。

 

ここまで解読するのに3日かかりました(笑)。フロップデザインさんは別として、WEBフォントなんてしくみが出来る前にできたフォントライセンスでしょうから詳しく規定されていないのだと思います。間違った解釈だったらご指摘いただけると助かります。

 

カテゴリ:パソコン狂想曲